BUSINESS
当社は防災設備の工事、整備、メンテナンスを主要とし、皆様に万が一の火災から生命と財産を守る安全と安心を提供できるように社員一同日々技術向上に努めております。
火災時に速やかに火災の発生を知らせ、早期に消火し、また安全に避難を行い、更に火災が拡大した場合に消防隊が有効に消火活動を行うことができれば、火災による被害を軽減できます。
このため、消防法では、防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、その防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等を設置することを義務付けています。
自動火災報知設備、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災通報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備
消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ、パッケージ型消火設備、他各種消火設備
誘導灯、避難器具
消防用設備は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。 消防法では、消防用設備の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられています。
建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に1年に1回点検させ、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられています。
大規模な防火対象物の管理権原者は、「防災管理点検資格者」に防災管理上必要な業務、その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために必要な事項が総務省令で定める基準に適合しているか、1年に1回点検し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。
建築基準法の改正により、これまでは特殊建築物の調査項目に含まれていた防火設備について、独立した定期報告対象に見直されました。 定期報告制度の対象である防火設備は「一級、二級建築士」又は「防火設備検査員」が検査を行い、1年毎に報告することが義務付けられています。